2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
特に指摘したいのは、二〇一八年に実施された、対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委託の競争入札で落札した、委託した九社が随意契約先になっていると思われるんですよ。つまり、テストイベントでは競争入札を行いながら、大切な本大会の方は随意契約になっている。どうしてですか。
特に指摘したいのは、二〇一八年に実施された、対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委託の競争入札で落札した、委託した九社が随意契約先になっていると思われるんですよ。つまり、テストイベントでは競争入札を行いながら、大切な本大会の方は随意契約になっている。どうしてですか。
○政府委員(中村泰三君) 地方で事業を起こす場合に、情報不足が大きな一つのネックになっているというお話をさせていただいたわけでありますが、先生御指摘のとおり、情報不足をどのように機構においてカバーをしていくかということにつきましては、例えば人材の情報、どういう専門家がどこにおられるのか、どういう相談をすればその事業の計画立案等について有益なアドバイスをいただけるのかといったような、人材情報でありますとかあるいは
したがいまして、これもできるだけ急ぎたいと思っておりますので、来年度の計画立案等には支障のないテンポで見通しを立てたい。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定に当たっても内閣総理大臣は前述の予定路線同様の手続を経て、これを行なうことといたして、さらにこの基本計画立案等のための基礎調査についても所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道 整備計画を作成する等所要の規定を設けることといたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても内閣総理大臣は、前述の予定路線同様の手続きを経て、これを行なうことといたして、さらにこの基本計画立案等のための基礎調査についても所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等、所要の規定を設けることといたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたりましても内閣総理大臣は前述の予定路線同様の手続を経て、これを行なうことといたして、ざらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることといたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線同様の手続を経て、これを行なうことといたして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等、所要の規定を設けることといたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線と同様の手続きを経て、これを行なうことといたしまして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定に当たっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線と同様の手続を経て、これを行なうことといたしまして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等、所要の規定を設けることにいたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線と同様の手続を経てこれを行なうことといたしまして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。
第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線と同様の手続を経てこれを行なうことといたしまして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。 第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。
しかし県営におきましても、やはり地元の府県知事の指導助成等に対する、また計画立案等に対する関係が相当深いものがございますので、やはり国営といえども府県知事の責任において再建計画を立てしめ、そして府県も相当な援助をし、府県が援助をした場合において最終的にさらにそれに対して国が援助をする、こういう建前をとりたいと考えておるわけであります。
最後に、このたびの災害の発生に伴いまして、これが審議、計画、立案等について、社会党、民社党に対してお呼びかけになりまして、そうして、共同でやろうということでありましたが、これに応じられなかったことについて、私は心から遺憾の意を表するものであります。
○国務大臣(宇田耕一君) 東北開発促進法によりまして、東北の開発を促進しようという一つの希望がありまして、その促進する場合の行政体としては、経済企画庁の中に新たに開発室を設けて、そして審議会委員によってこの計画立案等の行政一般措置をとって参り、この行政推進に並行いたしまして北海道東北開発公庫を金融面では活用する、そういたしまして行政と金融とに合せて経済母体として、今までの散在しておった東北興業を新たに
委員会が何をなしたか、その計画立案等の状況につきましては、詳細これから局長より御説明を申上げるようにいたしたいと存じますが、どうぞいろいろと皆様がたの、詳細御聴取頂きました上、御高見を拝聴いたしたいと考えておりまするし、我々の委員会も、極めて調査費等も僅少でありますが、この点は遺憾でありますけれども、今後ともこれらの点につきましては、建設面について非常に御理解を持つておられる委員各位の御支援等も頂載
併しながら絶えず関係省と連絡をとりながら、材料を蒐集いたしまして、実態把握に怠らないような方法で、計画立案等をいたしておるような次第でございますので、私は今おつしやいましたことを総括的に考えて見ますると、税の問題は、これは我々のところももとより関係はございまするけれども、直接担当をいたしまするのは大蔵省でございますから、大蔵大臣が参りましたときに、一つ御質問を頂けば結構だと存じます。
たとえば経済五箇年計画とか、あるいは総合資金計画とか、米國対日援助見返資金計画、貿易計画、物資需給計画、生産計画、物價対策等その他経済安定本部の関與する計画立案等に対しましては、まず他の委員会等に先だつて本委員会に御説明が願いたいと思うことが一つ。